弁護士・高島秀行さんの
「大学では教えない、でも役に立つやさしい法律講座」

ご覧になりたい日をクリックしてください

前の月 ■ 2002年10月 ■ 次の月

 
10月01日 第25回 契約書に使う印鑑は、本当は何でもいいんです。
10月02日 第26回 お金を借りるにも費用がかかります。
10月03日 第27回 返済が遅れたら延滞金がつきます。
10月04日 第28回 返済が遅れたら内容証明が来ます。
10月07日 第29回 内容証明郵便の効果は?
10月08日 第30回 銀行が土地建物を担保に取るときは抵当権を設定します。
10月09日 第31回 お金を返せなくなったからといって直ぐに自宅を出て行かなければならないわけではありません。
10月10日 第32回 抵当権と根抵当権は一字違いですが、大きく違います。
10月11日 第33回 保証でなく、根保証が商工ローンに悪用されました。
10月14日 第34回 刑事事件報道で、「被告」という言い方は間違っています。
10月15日 第35回 根保証の悪用の手口教えます。
10月16日 第36回 いざとなったら迷惑がかかるのが保証人です。
10月17日 第37回 社長であっても会社の借金を支払う義務はありません。
10月18日 第38回 親子、夫婦であっても子供や夫の借金の返済義務はありません。
10月21日 第39回 判決に違反して支払わなかったらといって懲役や罰金を科せられるわけではありません。
10月22日 第40回 担保がない場合には、裁判になります。
10月23日 第41回 公正証書は判決の代わりになります。
10月24日 第42回 銀行は抵当権で回収できなかった不足分についてもさらに請求することができます。
10月25日 第43回 ドラマのように家具の差し押さえはできません。
10月28日 第44回 貸主が借主の物を勝手に取り上げることはできません。
10月29日 第45回 借金は10年逃げればなくなります。
10月30日 第46回 お金のない人からはどんなに優秀な弁護士でも回収することはできません。
10月31日 第47回 ベニスの商人の契約は現在の日本では許されません。
 

総合
過去記事へ

ホーム
ほかの
過去記事へ